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足場

建設業許可

​ 建設業を営んでいる場合、500万円以上(建築一式工事は原則1,500万円以上)の工事を受注しようとする場合、知事または国土交通大臣の許可が必要となります。建設業に従事している事業者でも知らぬ間に許可を得ず、500万円以上の工事を受注しているケースがあります。ここでは、建設業の許可を得るためにどのような要件があるのかを解説します。

どのような場合に許可が必要か

 建設業法では29種類の建設業が定められており、それぞれの業種毎に許可が定められています。500万円以上の工事を受注する場合(建築一式は原則1,500万円以上)、都道府県知事又は国土交通大臣の一般建設業許可を得なければなりません。

 また、元請業者として、1件4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の工事を下請けに出そうとする場合には、特定建設業許可を得なければなりません。

 許可を受けようとする事業者が営業所を1つの都道府県内のみに設置する場合は、都道府県知事​許可を、2つ以上の都道府県にまたがって許可を得ようとする場合は、国土交通大臣許可を得る必要があります。

 

【建設業を取得するために必要な主な要件

 

​1)欠格要件

​ まず、許可申請を得ようとする者が、次のような欠格要件に該当する場合は、経験や資格があったとしても許可を受けることができません。

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(役員等、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む)

・不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて 5年を経過しない者(役員等、支配人、営業所

 の長に該当者がある場合を含む)

・許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者(役員等、支配 人、営業所の長に該当者がある場合を含む)

・許可の取消処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の 前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用

 人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者( 役員等、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む)

・営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

・営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者(役員等、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含 む)

・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5 年を経過しない者(役員等、支配人、営業所の

 長に該当者がある場合を含む)

・建設業法、又は一定の法令の規定(※)に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はそ の刑の執行を受けることがなくなった日から5

 年を経過しない者(役員等、支配人、営業所の長に該当者 がある場合を含む)

・暴力団員等又は、暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者(役員等、支配人、営業所の長に該 当者がある場合を含む)

・心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(役員等、支配 人、営業所の長に該当者がある場合を含む)

・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合においては、 その役員等)が上記のいずれかに該当する者

・暴力団員等がその事業活動を支配する者

2)財産要

建設業許可を取得するためには、財産的な基礎を満たしていなければなりません。

一般建設業及び特定建設業の財産要件は以下の通りです。

(一般建設業許可の場合)

 ①直前の決算において自己資本が500万円以上であること

 ②500万円以上の資金調達能力があること

 ※新規立ち上げの場合は、まずは資本金の金額等で確認します。

(特定建設業許可の場合)

 次のすべてに該当すること

 ①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

 ②流動比率が75%以上であること

 ③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

3)経営業務管理責任者(経管)の設置要件

 建設業の工事は、資金の調達、資材の購入、 技術者及び労働者の配置、下請負人の選定及び下請契約の締結を行わなければならず、また工事の目的物の完成まで、その内容に応じた施工管理を適切に行うことが必要であることから、適正な建設業の経営を行うために経営の管理責任者を設置する義務が課せられています。

 

 経営業務管理責任者となれるのは、常勤役員等(法 人である場合に おいてはその役 員のうち常勤で あるもの、個人である場合にはその 者又はその支人)であって、次の経験を有し社会保険に加入する者です。
① 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

② 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)とし

 ての5年以上経営業務を管理した経験を有 する者

③ 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補佐する業務に従

 した経験を有する者

④近年の人手不足に対応するため、法改正により複数人で経営業務管理責任者の経験要件を満たすことが出来るようにな

 りました。上記のような経験を一部満たし、財務、経理、労務いずれかの担当経験が5年以上ある者を加えるというイメージですが、実際には複数人の要件を満たす例が少なく、あまり利用されていないのが現状です。

4)専任技術者設置要件

 建設業においては、専門的な知識を必要とする見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業を行わなければならないことから、各営業所において専任技術者を置かなければならないとされています。

 ※専任技術者は、技術者という名前から、現場の統括的な職人さん等をイメージしがちですが、営業所に常駐することが原則とされています。

 場に関しては、建設業法で別途、主任技術者又は監理技術者を置かなければならないとされています。そして、専任技術者は、次の4つの条件を全て満たした場合にのみ、現場の主任技術者を兼ねることができます。

 

①当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。

②工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、 当該営業所と

 の間で常時連絡をとりうる体制にあること。

③所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

④当該工事が配置技術者の専任を要しない工事であること。

専任技術者になれるのは?

​ 専任技術者になれるのは、少し長いですが、社会保険に加入し、以下の要件を満たす者です。

 

 (一般建設業)

 ・各建設業に関し、指定された資格を有していること

 ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、指定された学科を修めて高等学校(旧中等学校令による実業学

  校を含む。)若しくは中等教育学校卒業後 5 年以上の実務経験を有する者

 ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、指定された学科を修めて大学若しくは高等専門学校(旧専門学

  校令による専門学校を含む。)卒業(専門職 大学の前期課程を修了した場合を含む。)後3年以上の実務経験を有す

  る者

 ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し指定された学科を修めて専修学校専門課程卒業後5年以上の実務

  経験を有する者

 ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し指定された学科を修めて専修学校専門課 程卒業後3年以上の実務

  経験を有する者で専門士又は高度専門士を称する者

 ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学 校卒業程度検定規定による検定で、指定された学科に

  合格した後 5 年以上実務の経験を有する者

 ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧専門学 校卒業程度検定規定による検定で、指定された学科に

  合格した後 3 年以上実務の経験を有する者

 ・許可を受けようとする建設業に関し指定された講習を修了した者

 ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し 10 年以上実務の経験を有する者

   電気工事及び消防施設工事については、電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交

  付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できません。

 (特定建設業)

 ・上記(一般建設業)の要件に該当し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負

  い、その請負代 金の額が 4,500 万円以上(平成 6 年 12 月 28 日前の工事にあ っては 3,000 万円以上、昭和 59 年10 月

  1 日前の工事にあっ ては 1,500 万円以上)であるものに関し 2 年以上指導監督的 な実務の経験を有する者

   但し、指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園) については、この基準により専任技術者にな

  ることはできま せん。

 

 (その他)

  一般建設業、特定建設業共に、上記と同等の者として国土交通大臣が指定する者は、専任技術者となることができま

  す。

 

 

 

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