top of page

業務案内

 一般的に行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としており、これに加え、契約書等の権利義務関係書類、図面や決算書等の事実証明書類の作成相談等が法定業務として定められています。​当事務所では、これに加え、FP業務や個人事業主や会社法務・コンサルティング業務を行っています。

ミッション

​ 当事務所のミッションは、お客様の事業・暮らしを支え、永続的に発展するお手伝いをし、共に栄えていくことです。

 そのために、様々な訓練や、特殊技術の習得、難解な文書の解読、危険時への対応、各種機械の操作の習熟といったスキルの向上に取り組んでいます​。

​具体的な業務
​ここでは、代表的な業務をいくつかご紹介します

・建設業許可申請

​ 建設業許可関係手続には、新規・更新・業種追加といった代表的な手続きの他、経営事項審査申請、決算変更届をはじめ各種届出があります。当社では、関与先企業と継続的な関係を築き、許可切れや届け出忘れ等がないようにサポートを行っています。

・産廃収集運搬許可申請

 産業廃棄物収集運搬に関する許可・更新手続きや積み替え保管場所の設定手続等に対応しています。また、市町村の産業系一般廃棄物に関しても、収集運搬等の許可申請手続きを行っています。

​・古物商許可

・飲食業許可・風営許可申請

​ 一般的な飲食店の開業には保健所に申請する飲食店営業許可が必要ですが、バーやクラブ等の開業には、業態に合わせて風営法上の営業許可が必要となります。飲食業の許可自体も調理、製造、販売等業態に応じて細かく分けられており、飲食店営業のみでは対応できないケースもあることから、当事務所では、どのような許可が必要かの相談や調査を行った上で申請業務を行っています。

・遺言・相続手続き

 相続手続きを行うためには、自宅の名義変更のみならず、銀行・郵便局、相続税の納税、車、保険の名義変更等々様々な問題が出てきます。相続手続きを行うためには、まず、相続人や相続財産の調査が必要となります。また、必要となる手続きにはそれぞれ期限が定められているため、早めの対応が必要です。

 また、遺言書をしたためている場合は、相続手続きもスムーズに行うことができ、近年は法改正によって遺言書作成の環境も整備されたことから、お客様には遺言書の作成をお勧めしております。

・建設業許可業務

​ 建設業の工事を受注するためには、一般建設業であれば500万円以上(建築一式は原則1,500万円以上)の工事を取得する際、知事または国土交通大臣の許可を得なければなりません。建設業許可を得ると、5年に1度の許可更新や、毎年の決算変更届を行わなければならなくなるなど管理が煩雑になります。当事務所では、選任技術者の資格が無い場合や、経営管理技術者要件に不安がある場合、資金要件でお悩みの場合でも許可が取れるか調査を行い対応いたします。

・車庫証明申請

​ 一部地域で不要な場合もありますが、普通自動車や軽自動車の使用者となった場合等、車庫証明が必要となります。車庫証明申請には、最寄りの警察署や自動車協会に申請書を作成し持ち込まねばならないため、当方が申請を代行することで、ご本人の負担の軽減に繋げられます。

​・契約書関係業務

 契約書には、業務委託契約書、動産・不動産売買契約書、請負契約書、ライセンス契約書、金銭消費貸借契約書、秘密保持契約書等、様々な種類のものがあります。契約書の作成には当事者双方の意向を落とし込まねばならず、時として大変な労力を必要とします。行政書士は、契約書の作成・相談を業としており、契約を行う際には街の身近な法律家として気軽に相談していただけます。

・就業規則作成業務

​ 行政書士は、従業者10名未満の事業所に関して就業規則の代理作成を行うことができます。従業者10名未満の事業所にあっては、就業規則の届け出は義務ではありませんが、就業規則を制定することにより、就業環境の整備、労使トラブルの防止、従業員福祉の向上等に繋がります。小規模な事業所での就業規則の整備をお考えの方は、当事務所にご相談ください。

・農地関係業務

 農地を売買する場合や、農地を農地以外の目的で使用する場合等は、農地法の3条、4条、5条等の許可が必要となります。いわゆる転用が可能な土地かどうかといった調査や、他の手続きが必要ではないか等​調査を行った上で、申請を行います。

bottom of page