府内中央行政書士事務所
古物商許可
古物商許可申請は、申請自体は複雑ではなく、個人でも始められる許可ですが、古物商許可に関わる法制度の仕組みが複雑で分かりにくいものとなっています。そこで、このページでは、古物商許可に関するQ&Aを掲載してます。
Q.古物商許可はどのような時に必要となりますか。
A.古物商許可は、古物商法で定められており、個人または法人が、古物を交換・売買する場合等に必要
となる許可です。
古物商許可申請を行う際は、次の品目の中から取り扱う品目を選んで申請を行います。
1美術品類 2衣類 3時計・宝飾品 4自動車 5自動二輪車・原動機付自転車 6自転車類 7写真機類 8事務機器類 9機械工具類 10道具類 11皮革・ゴム製品類 12書籍類 13金券類
Q.メルカリで取引をする場合、古物商取引は必要ですか。
A.メルカリで取引をしても、自分で使用したものを不要になったため売る場合等は古物商の許可が不要
です。ただし、転売する目的で仕入れた物を売ったり、自分で使用しても最終的に販売する目的で販売
する場合等は古物商許可が必要となります。
Q.古物商許可は、法人でも取得できますか。
A.はい、役員に欠格事由等がなければ、法人でも取得することができます。
Q.古物とは何ですか。
A.古物とは、一度使用された物品、使用していなくても使用のために取引された物品、またこれらに幾
分の(形状や性質が変わらない程度の)手入を加えたものをいいます。
未使用でも古物になる場合として、例えば、卸売り業者から小売業者が新品を購入した場合は使用する
ために購入していないため古物に該当しませんが、一般顧客が店先で新品を購入した場合は使用するために購入したことになりますので、古物となります(ただし、古物商許可の扱いは別です。)。
上記のように古物にあたるとされる中でも次のような物品は古物とはなりません。
・金属くずや古新聞等の廃品・航空機・20トン以上の船・食品・酒類・薬等
Q.古物をレンタルする場合は、別に古物のレンタル向けの許可を取らなければならないのでしょうか。
A.いえ、基本期に中古品のレンタルを行う場合は、上記の古物商の許可を取得する必要があります。
未使用品のレンタルを行う際にも古物商の許可が必要になる場合があります。
Q.自己使用した物品を販売するのに古物商許可は要りますか?
A.自己所有していたものや、自己所有するために購入した物品も古物には該当しますが、このような古
物を売買する場合、古物商許可は不要です。但し、それが転売目的で購入したものであれば古物商許
可が必要になります。
Q.その他に、取引を行う上で古物商許可が不要になる場合はありますか?
A.無償で引き取った物品や手数料を徴収して引き取った物品等は古物商許可が不要となります。
Q.複数の都道府県で事業を行う場合、各都道府県で古物取引の許可を得なければなりませんか?
A.いえ、主となる営業所の所在地で申請を行えば、全国どこでも営業を行うことは可能です。但し、他
に営業所を設ける場合は、営業所の設置届を行う必要があります。
Q.古物業法に違反すると罰金等はありますか。
A.はい、無許可営業に該当する場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性
があります。