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​遺言書について

 一口に遺言書といっても、高齢になったり、家族に促されたりしない限りは、なかなか書く機会は無いと思います。そのため、遺言書の作成の方法や法律上の位置づけについて把握されている方も少ないのではないでしょうか。ここでは、遺言書の作成の仕方や効用、活用方法等について遺言書作成指導士が解説します。

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1)遺言書は何故必要か

 被相続人に相続財産がある場合、被相続人が亡くなった時点で相続が開始し、相続財産(遺産)を誰がどのように相続するかという問題が生じます。法律上は、誰が相続人となるか、相続割合はどのようになるかの目安として法定相続分が定められています。ここで、有効な遺言書があれば、その通りに遺産を相続させることができますが、遺言書が無い場合、多くの場合、財産を分割するために、各相続人の印鑑を求められることになります。

 その際に、相続人の一部が、遺産の分割方法や割合等に納得せず手続きに多額の費用や時間が掛かったり、手続きが進まなくなる可能性があります。そのため、遺言書を生前に作成することは、自己の相続人に対する想いを、主に遺産の配分を通じて実現すると共に、スムーズな相続手続きに資し、相続人の金銭的、時間的、精神的な負担を軽減することに繋がります。

2)遺言書で遺言できること(法定遺言事項)

 民法では、遺言書に書いて法的な効力を発生させる事項と、書いても法的な効力を発生させないことを区別しています。法的な効力を発生させる事項を法定遺言事項と言います。法定遺言事項には、相続に関する事項、身分に関する事項、遺言執行に関する事項、その他の財産の処分方法に関するものが定められています。

 

【主な法定遺言事項】

・相続分の指定または指定の委託

・遺産分割方法の指定または指定の委託

認知

・未成年後見人の指定、後見監督人の指定

・推定相続人の廃除および廃除の取消

特別受益の持戻の免除

・遺留分侵害額請求の順序の指定

相続人相互の担保責任の指定

・遺贈​・寄付行為​

・信託の設定

・遺言執行者の指定または指定の委託

(遺言によりできるとされていること)

・祭祀承継者の指定

・生命保険金の受取人の指定や変更

​3)遺言書の種類

 一般的に用いられる遺言書には1.自筆証書遺言、2.公正証書遺言、3.秘密証書遺言の3種類があります。

 

1.自筆証書遺言

 自筆証書遺言は、本人が本文の全文及び日付を自筆で記載し、署名捺印することにより成立する遺言書です。この要件を満たしていれば、通常のコピー用紙に記載するだけでも、発見時には遺言書としての有効性が認められるものです。但し、自筆証書遺言書は、相続人間で内容を確認して、後の改変等を防ぐ目的から、裁判所において検認という手続きを受けなければならないことになっています。相続登記等に自筆証書遺言を用いる場合は、この検認手続きを経なければ遺言書を添付書類として用いることが出来ません。

 自筆証書遺言は、作成後に遺言者が封筒等に入れ、引き出しや金庫等に保管する等が一般的な保管方法ですが、相続開始時に親族が気付かない場合や、気付いた親族が破棄する等の可能性があります

【法務局による遺言書保管制度】

​ 令和2年からは、法務局による自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。自筆証書遺言を作成し、法務局へ持ち込み、法務局職員が本人確認と形式上の確認を行うため、遺言書が形式的に無効になる可能性は低くなります。本人確認も行われるため、単純な自筆証書遺言書よりは遺言書の真正性が高まると言えます。

 本制度を利用すると、自筆証書遺言の内容をデータ化し150年間保存され、各法務局で閲覧できるようになりますので、遺言書の紛失や相続人により発見されないといった事態を回避することができます。

 相続開始時には、上記の裁判所による検認手続きが不要となります(但し、遺言書情報証明書を得るために、検認に準じる手続きは必要となります。)。

2.公正証書遺言

 公正証書遺言書は、公証役場に籍を置く「公証人」が、遺言者と証人2名立ち合いの下、遺言者の遺言を公正証書として作成する遺言書のことです。公証人が遺言者の意思確認を行いながら作成され、また公正証書は公文書であるため、証明力が非常に強く、遺言書の真正性に関して疑義の入る余地の少ないものになります。

 そのため、遺産額が大きくなる場合や、相続時に遺言の内容に関して争いになりそうな場合は、特に公正証書遺言書を作成しておくことが推奨されます。尚、自筆証書遺言書は、作成のハードルが低い反面、字を書くのが苦手な方や、遺言の内容が長文になる場合、複雑になる場合等は作成に向きませんので、こういった場合にも公正証書遺言書は活用されます。

 作成された公正証書遺言書は、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間公証役場に保管され、検索は全国の公証役場から可能です。公正証書遺言書を相続手続きに利用する際には、裁判所の検認は不要です。

3.秘密証書遺言

 公正証書遺言は、公証人が、遺言者と遺言の内容を確認しながら、口述も交えながら作成するものですが、秘密証書遺言は、公証人と証人2名の立ち合いの下で作成する点は同じですが、最初から遺言書に封をしており、証人はおろか公証人に対しても遺言の内容を明かさないまま公正証書として遺言を作成する方式です。遺言の内容を誰にも公開したくない場合にこの方式が取られます。しかし、実務では秘密証書遺言を作成する方自体が非常に少なく、自筆証書遺言書か公正証書遺言書を作成される方が大半です。

​4)特に遺言書を書いた方が良い方

 遺言書を書かない場合、相続人間で相続の方法について話し合うことになります。そのため、各相続分の指定について希望がある場合は書いておくことが必要ですし、問題がなさそうに思える家庭でも、相続人が先に亡くなり、相続関係が複雑になったり、相続人が1人だけだからと安心していても、その相続人が先に亡くなることも考えられます。その際に遺言書作成の意思能力が無い場合は手遅れとなりますので、多くの場合遺言書の作成の必要性はあると言えます。その中でも、特に遺言書を作成していない場合に、相続人が問題に直面する可能性のあるパターンを紹介します。

1.相続人以外の者に財産を遺贈したい場合

 遺言書が無い場合は、法定相続人間で相続財産の分割を協議することになりますので、第三者や法定相続人でない親族等に遺産を遺したい場合は遺言書の作成が必要になります。

2.相続人がいない場合

 相続人がいない場合、最終的に相続財産は国庫に帰属することになるため、上記の遺贈や各機関への寄付を行いたい場合は、遺言書の作成が必要となります。

3.相続人に判断能力が低下している方がいる場合

 相続人の中に現時点で認知症等により判断能力が低下している者がおり、将来的に法定後見人を定めなければならなくなる可能性がある場合等は相続手続きに時間と後見人の費用等が掛かる可能性がありますので、遺言書により予め分割方法を定めておく方が良いでしょう。

4.結婚しており子供がいない場合

 結婚しており子供がいない場合、配偶者が亡くなった場合に、配偶者の親や兄妹が法定相続人となり遺産分割協議を行わなければならなくなる可能性があります。更に、代襲相続が起こっている場合は、甥や姪と協議を行わなければならない可能性があります。疎遠な配偶者の兄妹等と分割協議を行う場合に協議がこじれる可能性がありますので、遺言書を作成する必要性が高いといえます。

5.前妻や前夫との間に子供がある場合

​ 前妻や前夫との間に生まれた子供、自身の子であることに変わりはなく、相続発生時には、法定相続人として遺産分割協議の対象者となりますので、普段から交流が無い場合等は特に遺言書を作成する必要性が高くなります。

6.内縁の夫や妻がいる場合

 配偶者は、常に法定相続人となりますが、婚姻届けを出していない、配偶者でない内縁のパートナーは、法定相続人にはなりません。そのため、遺産分割協議には参加できず、遺産を受け取れない可能性があります。特別縁故者として遺産を受け取る特例がありますが、条件が厳しいので、遺産を遺す場合は遺言書を作成する必要があるといえます。

7.相続財産中に不動産や固定資産がある場合

 不動産や事業用に固定資産がある場合等、分割しにくい財産がある場合は注意です。金銭による代償分割をしようにも不動産や固定資産以外に現金がなければ、協議の結果次第では売却換価する必要性も出てきます。そうならないためにも、予め遺言書により分割方法や相続人、受遺者等を適切に定めておく必要があります。

8.相続財産が多く複雑な場合

​ 遺産分割協議を行うためには、予め相続財産調査を行い、遺産の細目と遺産総額を把握しなければならず、これだけで時間が掛かる可能性があります。そして、そこから遺産分割協議をまとめるのは大変な作業です。また、財産の総額によっては、相続税の納付も必要になるかもしれません。予め、遺言書により財産目録をしたため、分割方法について指定がなされておれば、相続税に配慮した内容にすることもできますし、スムーズに相続手続きを行うことができます。

上記以外にも様々な場合が想定されます。

​遺言書作成指導士 江島皓榮

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