府内中央行政書士事務所
自動車関係手続について
意外にややこしい自動車関係の手続き、普通自動車や軽自動車で取り扱います。どのような手続きが必要になるのでしょうか。見てみましょう。
自動車関係の手続きには次のようなものがあります
車庫証明申請
車庫証明は、自動車の購入者等に保管場所の確保を促し、報告させる制度です。
名義変更手続き
自動車には車検証に所有者と使用者が定められており、名義の変更を行うには、運輸支局等で手続きを行う必要があります。
抹消手続き
自動車を使用しなくなる場合等は、自動車の抹消手続きを行う必要があります。抹消手続きには永久抹消と一時抹消が定められています。
車庫証明手続き
自動車を購入した場合、保管する場所がどこでも良いことになると、権限の無い土地に放置する者が増えたり、公衆用道路にはみ出して駐車する者が増えるなどして、社会秩序を乱します。そこで、普通車を購入した場合は、使用者が保管場所を定め申請を行うことにより車庫証明書を警察が発行する車庫証明書制度が車庫法(自動車の保管場所の確保に関する法律)で定められています。
軽自動車の場合は、車庫証明書を取得するのではなく、地域によって車庫の届け出を行うことになります。
車庫証明書の取得や車庫の届け出のタイミングは、車両を購入したり、入手するタイミングです。
保管場所である車庫は、使用の本拠の位置から直線で2kmを超えない場所に設ける必要があります。
車庫証明書申請や車庫の届け出に必要な書類は、次の通りです。
①車庫証明申請書
②保管場所の所在図・配置図
③使用権原証明書
車庫飛ばしとは
時々ニュースになる車庫飛ばしとは、車庫飛ばしとは、保管場所である車庫を警察に届け出たものの、実際には別の場所で保管している場合等が該当します。
自動車名義変更手続き
普通自動車の名義変更は、車庫証明を取得してから行います。軽自動車は、名義変更を行ってから車庫の届け出を行います。
普通自動車で、ナンバーが県外ナンバーである場合は、新所有者の都道府県ナンバーにするために原則として車両を運輸支局に持ち込まなければなりません。
大分県の場合、普通車は大洲の大分運輸支局に、軽自動車は、大分市三佐の軽自動車検査協会です。
自動車の名義変更に必要になるもの
(普通自動車の場合)
①譲渡証明書
②印鑑証明書
③車検証
④車庫証明書
⑤申請書、自動車税申告書
⑥委任状(新所有者や代理人のみが申請する場合)
⑦住民票等(車検証の住所が印鑑証明書と異なる場合)
抹消手続き
自動車の使用をやめるときは、抹消手続きを行います。抹消手続きには、解体を伴う永久抹消と、ナンバーを返納する一時抹消に分かれます。
一時抹消は、登録を抹消するという意味ですが、解体を行わないので、自動車の保管場所が必要になります。登録を再開することもできます。
(永久抹消の場合)
①車検証
②印鑑証明書
③ナンバープレート
④「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ
⑤申請書
(一時抹消の場合)
解体を伴わないため、「移動報告番号」と「解体報告記録日」は必要ありません。